« 8 アレルギーが心配な保護者の方へ★★★★勉強会・イベント開催のお知らせ/メールマガジン92号 | メイン | 10 Gooddoについてご案内/メールマガジン92号 »

9 「食品表示法」を創設するにあたり、パブリックコメント(意見や改善案)を募集中/メールマガジン92号

食物アレルギー患者の増加に伴い、平成14年より食品衛生法に基づき、容器包装された加工食品における「アレルギー表示」が義務化されました。現在では、表示義務として7品目(卵・乳・小麦・そば・ピーナッツ・エビ・カニ)、表示推奨として、20品目(いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉)があります。
食物アレルギーをもつ患者家族にとって、この表示制度が、わかりづらかったり、不十分な点はありませんか?

消費者庁では、食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品の表示に関する規定を統合し、
「食品表示法」を創設する準備をしており、広くパブリックコメント(意見や改善案)を募集しています。
現行制度を下記にまとめましたので、もっとこうしてほしい、という具体的な意見を是非あげましょう。

表示の約束事として現行制度は・・・

1. 表示されるのは特定原材料7品目と特定原材料に準ずるもの20品目の27品目にかぎられます。従って、特定原材料に準ずる20品目は表示されないこともあります。

2. 表示の対象は、あらかじめ容器包装されているもの、缶やビンに詰められた加工食品です。飲食店(レストラン、ファーストフード店など)、量り売りのお惣菜、店内で調理する(加熱も含む)お弁当やパンなどは、アレルギー物質の表示対象外です。容器包装の表面積が30㎠以下の小さなものには表示義務がありません。

3.表示義務があるのは、加工食品中のアレルギー物質のたんぱく質濃度が、数μg/g以上のものです。従って、表示義務濃度以下であっても、たくさん摂取すれば症状が誘発される場合があります。

4. 代替表記といって、「卵」⇒「たまご」のように異なった表記でも同一であることが理解できる場合や、特定加工食品の表記といって、「卵」⇒「マヨネーズ」のように、一般的に原材料として使われていることが明らかな場合は、加工食品そのものの名前で表記してもよいことになっています。

5.アレルギー物質が一括表示(原材料の一番最後にまとめて表示)されていたり、省略(一度記載されたアレルギー物質がほかの原材料に含まれていても記載を省略できる)されていることがあります。
例えば、醤油に含まれている小麦を一度掲載することで、小麦粉そのものを使用しても掲載を省略することができるため、症状が誘発された事例がありました。

消費者庁、下記アドレスに接続して、8/10(日) までに意見を提出しましょう。
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html

又は、e−gov、食品表示基準で検索し、意見を提出することができます。
食品表示基準(案)についての意見募集


About

2014年07月27日 09:23に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「8 アレルギーが心配な保護者の方へ★★★★勉強会・イベント開催のお知らせ/メールマガジン92号」です。

次の投稿は「10 Gooddoについてご案内/メールマガジン92号」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。